プレハブ・仮設建物の解体とアスベスト調査|外壁パネルと屋根が対象です
最終更新:2026-09-03
結論:プレハブ・ユニットハウスの解体も事前調査の対象です。仮設だから、小さいから、という理由で外れることはありません。確認するのは外壁パネル・屋根材・シーリング。古いものほど注意が要ります。
現場事務所、資材倉庫、仮設の店舗や休憩所。 数日で解体できてしまう建物ですが、建築物である以上、解体には事前調査が必要です。
「仮設だから対象外」という規定はありません。 事前調査は規模を問わず、すべての解体・改修工事で必要です。 規模で変わるのは行政への報告の要否(解体なら床面積80㎡以上)だけです (アスベスト調査は義務?)。
確認する箇所
| 箇所 | 何を確認するか |
|---|---|
| 外壁パネル | スレート系・セメント系の外装材が使われていることがある |
| 屋根材 | 波形スレート、金属折板。折板なら裏の断熱材も |
| パネルの目地・シーリング | 接合部のシール材。石綿含有シーリング材はレベル3 |
| 内装の仕上げ材 | ケイカル板などの成形板、床のPタイル |
| 基礎まわり・土間 | 撤去して斫るなら下地のモルタル |
| 電気・給排水の引き込み | 貫通部の充填材 |
年式が古いものほど注意してください。 石綿の製造・使用が全面禁止されたのは2006年です。 プレハブは長く使い回されるため、設置場所は新しくても建物自体は古いことがあります。 「いつからある建物か」を確認してください。
解体・移設・返却で扱いが変わります
| やること | 事前調査 |
|---|---|
| 解体して廃棄する | 必要。解体工事です |
| ばらして移設する | 必要。解体を伴います |
| ユニットのまま吊って移動する | 建材を壊さないなら対象外。ただし基礎・配管の切り離しがあれば必要 |
| 増築・改修(開口の追加、間仕切りの変更) | 必要 |
| リース品をそのまま返却する | 解体しないなら対象外 |
実務で多いのが移設です。ばらして運んで組み直す以上、 解体の工程が入るので対象になります。
短工期の案件ほど、早く動いてください
プレハブの解体は数日で終わる工事です。ところが調査は 分析に中5営業日かかります。工事期間より調査のほうが長い—— これがこの分野の難しさです。
「来週バラす」という段階でご連絡いただいても、通常の流れでは間に合いません。 現場の完了時期が見えた時点でご相談ください。 すでに日程が迫っている場合の選択肢は 工事直前に調査を忘れていた時の対処にまとめています。
まとめて調べれば1棟あたりは下がります
同じメーカー・同じ年式のユニットを複数棟持っている場合、 1棟で調査すれば結果を横展開できます。 建設会社・リース会社であれば、保有している型式ごとに一度調べておくと、 以降の解体・移設のたびに調査を待つ必要がなくなります。
なお調査結果の記録は3年間の保存が必要です。 型式ごとに整理しておけば、次の案件でそのまま使えます。
報告が必要かどうか
- 事前調査:規模を問わず必要
- 行政への報告:解体は床面積80㎡以上/改修は請負金額が税込100万円以上
小さなユニットハウス1棟なら報告は不要になることが多いですが、 調査は必要です。この取り違えが最も多い分野のひとつです。
建設会社・リース会社さまへ
建物の型式・製造年(または設置年)・棟数・解体か移設か・予定日を 教えていただければ、対象かどうかと逆算をその場でお答えします。判断だけなら費用はかかりません。
屋根材についてはスレート屋根・折板屋根の改修、 建物ごとの解体については解体工事のアスベスト事前調査もご覧ください。