煙突・ボイラーまわりのアスベスト調査|2026年1月から有資格者調査が必要です
最終更新:2026-08-31
令和8年(2026年)1月1日以降に着工する工事から、煙突とボイラー・圧力容器の解体・改修には有資格者による事前調査が必要です。どちらも特定工作物17種に含まれます。設備の更新工事がそのまま対象になります。
ボイラーの更新、煙突の解体・改修——これまで「建物じゃないから」と意識されてこなかった工事が、 2026年1月の改正で明確に資格者要件の対象になりました。
どちらも特定工作物17種に入っています
| 特定工作物 | 注意点 |
|---|---|
| ボイラー及び圧力容器 | 保温材・断熱材、フランジのパッキン、炉内の耐火材 |
| 煙突(建築設備を除く) | 内部の断熱材・ライニング材。「建築設備を除く」の線引きに注意 |
特定工作物17種の全リストと制度の全体像は工作物の事前調査が2026年1月から有資格者必須ににまとめています。
煙突で確認する箇所
① 内部の断熱材・ライニング材
煙突の内側には、高温に耐えるための断熱材が施工されていることがあります。 外から見えないうえに、劣化していると飛散しやすい状態になっています。
② 接続部・可動部
煙道と機器の接続部、伸縮継手まわり。ここにパッキンやシール材が使われています。
③ 外壁との取り合い
煙突が壁や屋根を貫通する部分の充填材。ここは建築物側の建材と混在することがあります。
ボイラー・圧力容器で確認する箇所
① 本体まわりの保温材
② フランジのパッキン
③ 炉内の耐火材
燃焼室のライニング、耐火モルタル。解体時に粉じんが出やすい部分です。
「建築設備を除く」がやっかいです
煙突と配管設備には「建築設備を除く」という但し書きがあります。 建物に付属する建築設備としての煙突なのか、独立した工作物としての煙突なのかで、 かかる要件が変わります。
| 有資格者による調査が必要になった時期 | |
|---|---|
| 建築物(建築設備を含む) | 令和5年(2023年)10月1日以降に着工する工事から |
| 工作物 | 令和8年(2026年)1月1日以降に着工する工事から |
どちらに当たるかは図面と現地の状況を見ないと判断できません。 間違えると資格要件を満たさないまま調査したことになり、記録として残せません。 迷った時点でご相談ください。判断だけなら費用はかかりません。
記録の保存が明確に義務づけられています
工作物の事前調査では、記録について次の2点が求められます。
- 事前調査を行った者の氏名の記録
- その者が事前調査を行える要件を満たすことを証明する書類の写し
これらを調査終了日から3年間保存します。 当社では報告書と併せて、資格を証明する書類の写しもお渡ししています。
煙突に巻かれている煙突用石綿断熱材(ハイスタック/カポスタック等の商品名で流通)はレベル2で、含有率が90%を超えるものがあります。断熱材の種類と見分け方は断熱工事とアスベスト調査にまとめました。
報告が必要かどうか
- 事前調査:規模を問わず必要
- 報告:特定工作物の解体・改修で請負金額が税込100万円以上
ボイラーの更新や煙突の改修は金額が大きくなりやすく、報告対象になることがほとんどです。 報告は着工前に行いますが、分析結果が出ないと内容が固まりません。
煙突の断熱材やボイラーの保温材はレベル2にあたることがあります。除去には14日前までの計画届が必要なので、停止期間から逆算すると調査のタイミングはかなり手前になります(調査で石綿が見つかったら、そこから何が起きるか)。
設備更新は「停止期間」が決まっています
ボイラーは止められる期間が限られます。暖房需要のない時期、工場の停止期間—— その窓を外すと次は半年後ということも珍しくありません。
現地での採取は1時間もかかりませんが、分析機関の結果は中5営業日ほど。 計画段階でご相談いただければ、停止期間に合わせて逆算できます (事前調査は何日かかるか)。
当社は義務化前から資格を取得しています
当社の調査者は、義務化に先立ち2025年9月19日に工作物石綿事前調査者の講習を修了しています。 制度が始まってから慌てて取ったのではなく、施行の3ヶ月以上前から備えていました。 建築物(一般建築物石綿含有建材調査者)と工作物の両方に対応できます。
機械室のように建築物側と工作物側が混在する現場でも、切り分けからお答えします。 建物か工作物か・機器の種類・築年・停止できる期間を教えていただければ、その場で判断します。